メンヘラ、ハローワークへ行く
5月中にハローワークに行かなくてはいけません。
3月末に病気を理由に退職し、しばらく療養のため働けないからです。
これから退職されるかたや、精神的な病気の方など同じような立場の方に役立てるかもしれないので書いてみます。
※わたしも個人ブログを参考にさせていただいたこともありとてもありがたかったのですが、間違いもあったりして混乱しました。
なのでハローワークホームページなどで確認をお願いします。
退職後30日の翌日〜1ヶ月以内に失業手当の延長の申請をすると生活がスムーズです。
その後も、受給予定期間であれば延長申請はできますが、受け取れる手当が減る可能性があります。
3/31退職のわたしは5/1〜5/31の間に申請する必要があるということです。
退職後の手当として、
①雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)
②雇用保険の傷病手当
③社会保険の手当
があります。
ほかにもあるかも?
③については、わたしは協会けんぽ加入だったので申請しました。
ほかの組合については調べていません。
次の就職先を探すのなら、①の失業手当が申請できます。
なんらかの理由で就職できない場合は、雇用先に退職理由を伝えて、離職票に書いてもらい、①の失業手当を受け取れる期間を延長しておくと就職可能になったときに受給できます。
なんらかの理由で就職できない場合で、条件を満たすなら、②or③を申請できます。
給付額や期間が違います。
わたしの場合、給付額は傷病手当のほうが高いのですが、給付期間が傷病手当金のほうが長く、条件も満たしていたため傷病手当金を申請することにしました。
療養して病状が改善したら失業手当を受給しながら就職活動をする予定です。
精神的な病気の方で、
・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
は“就職困難者”に該当します。
就職困難者は失業手当受給条件や給付制限期間が緩和されます。
※ほかにも就職困難者に該当する条件はたくさんあるので、調べてみるといいかも。
わたしは再就職できない可能性もありますが、就職困難者の条件に当てはまるため就職する際は本当に助かります。
精神障害で困ったことばかりでしたが、社会から手を差しのべてもらえているのは本当にありがたいことです。
病状がひどいときはこういう制度を調べる力もなかったので絶望していました。
今は世界が少し明るいです。
今日こそハローワーク行くぞー!